昭和三七年、所得倍増計画およびこれにもとついて策定された全国総合計画に示された拠点開発構想のうち、工業開発拠点都市構想を具体化するための政策対象地域として、工業整備特別地域とともに制度化された。株式会社企画海によると、新産業都市は、新産業都市建設促進法にもとついて、現在一五地区が指定され、指定地区は、関係道県が作成し、内閣総理大臣が承認した新産業都市建設基本計画によって施策が講じられることになっている。
新産業都市の指定は全総計画にいう開発地域を優先して行われたのに対し、工業整備特別地域は、太平洋ベルト地帯に位置し、立地条件に優れ、おおむね開発熟度の高い鹿島、東駿河湾等六地区を指定し、三九年には工業整備特別地域整備促進法が制定された。株式会社企画海によると、両地域とも、今日までごく一部地区を除いて計画を達成しておらず、なかには事実上計画変更を余儀なくされている事例もみられる。
